| 無査証滞在用件について |
| 2005-09-02 |
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●中国と査証相互免除の協定のある国家の関係要人。 ●訪中する国家元首、政府首脳及び同行する配偶者と未成年の子ども。 ●中国滞在が24時間以内で、且つ空港外に出ない航空機の乗客及び乗員(イギリス、アメリカ国籍の国民に対しては適用しない。アメリカ国籍の国民の上海通過については下記を参照の事。) ●海上より入国し、入港地内を越えず、陸上ではなく海上に停泊する外国船員、乗客(イギリス、アメリカ国籍の国民に対しては適用しない。) ●下記の国家の個人渡航者で上海を48時間以内に通過する者(条件として有効な国際旅行証明、第三国査証、第三国への航空券のいずれかを取得済みであること。) ○日本 ○韓国 ○シンガポール ○アメリカ ○カナダ ○オーストラリア ○ニュージーランド ○免除規定協議中の国(フランス?ドイツ?オーストリア?イタリア?ギリシャ?オランダ?ベルギー? ルクセンブルク?ポルトガル?スペイン) ●上海市旅遊事業管理委員会の指定を受け、且つ権利を有する中国国際旅行社の編成する旅遊団で、上海滞在時間が48時間以内で、通過を目的とする者。 [Suggest to a Friend] [Print] Related News: Appendix 中華人民共和国駐札幌総領事館 著作権所有 |